タクシー配車システムTOPページ > 【法規制】旧スプリアス規格製品に関するお知らせ

旧スプリアス規格製品に関するお知らせ(無線機器の使用期限について)

平成30年6月

拝啓 御社におかれましては益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。

この度、デジタルタクシー無線機器、業務用無線機器のスプリアス規格変更に伴い使用できなくなる製品について ご案内申し上げます。

総務省において、平成17年(2005年)12月無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)が改正されました。これにより、旧スプリアス規格の無線設備は平成34年(2022年)12月1日以降使用することができなくなります。

弊社が販売いたしました旧スプリアス規格の無線機を別紙(下記PDFファイル)のとおり、ご案内申し上げます。

該当品につきましては、今後再免許申請を行った場合におきましても使用期限は、平成34年(2022年)11月30日 までとなります。 但し、旧スプリアス規格の無線機であっても、実測により新規格に適合することが確認できれば、確認届を総合 通信局に提出することにより、平成34年(2022年)12月1日以降も使用可能となります。

尚、詳細につきましては、総務省 電波利用ホームページをご参照ください。

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm

ご使用中の無線機をご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせは、無線機をご購入いただきました販売店等にお願いいたします。

敬具

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